2023年10月7日
おはようございます
今日のブログは短めですが、たまに僕のところに寄せられる質問
「海外で大麻を吸った場合、使用罪の適用はされますか?」についてです
今後日本で医療大麻が増えると思います
それに伴って政府は医療大麻を嗜好用に使う奴らを逮捕してやるぞっと息巻いて使用罪を2024年に施行しようとやっきになってますね
でも今、世界は医療大麻はもちろん大麻を嗜好品として認める国も増えて来てます
日本に身近なところで言うとタイなんかが今そうですよね
では今後、日本人が海外に渡航して外国で大麻を使用して日本に帰国した場合はどうなるのでしょうか?
その答えは国会ですでに出てます
下の1分程の動画を見てください
見ました?
「海外での使用が合法化されている国がちょっとずつ今は増えている状況ですよね。そういったところで大麻を使用して国内に帰って来た場合に、空港などで使用罪に問われる事があるのかどうか伺います」
回答「まず麻薬関係法令において使用罪に国外犯処罰規定は適用されない為に、海外で大麻を吸引しても日本の麻薬及び向精神薬取り締まり薬法の適用はされません。
また改正法案によりますこの大麻使用罪創設後も、大麻を海外で吸引して帰国した人については、大麻を所持してなければ仮に尿から大麻の代謝物が検出されても直近で海外への渡航歴があり国内での使用を裏付ける証拠がない限り立件される事はありません。」
ハイ、公式アンサー頂きました!
と言うわけです皆さん
海外では楽しみましょう(何を?)笑
今日は短めだけどここまで
では!